衆院選、1票の格差2・30倍は違憲…大阪高裁(読売新聞)
8月30日に投開票された衆院選の小選挙区で、議員1人当たりの有権者の格差(1票の格差)が最大2・30倍だったのは憲法違反だとして、大阪府箕面市の男性が府選管に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。
成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は、2・30倍の格差について、「憲法14条に違反する」と判断した。
しかし、選挙自体は「公の利益に著しい障害が出ることは明らか」として、事情判決の法理を適用して有効とし、原告の請求は棄却した。
1994年に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、衆院選が「違憲」とされたのは初めて。
この衆院選を巡っては、大阪以外に全国7高裁・支部に同様の訴訟が起こされている。府選管側も上告する見込みで、今後の司法判断が注目される。
・ Halliwellのブログ
・ null
・ 2ショットチャット
・ クレジットカード現金化 比較
・ ネイルサロン
成田喜達(きたる)裁判長(菊池徹裁判長代読)は、2・30倍の格差について、「憲法14条に違反する」と判断した。
しかし、選挙自体は「公の利益に著しい障害が出ることは明らか」として、事情判決の法理を適用して有効とし、原告の請求は棄却した。
1994年に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降、衆院選が「違憲」とされたのは初めて。
この衆院選を巡っては、大阪以外に全国7高裁・支部に同様の訴訟が起こされている。府選管側も上告する見込みで、今後の司法判断が注目される。
・ Halliwellのブログ
・ null
・ 2ショットチャット
・ クレジットカード現金化 比較
・ ネイルサロン
by cretan
| 2010-01-04 18:28